2020/04/21
「個人輸入」についての注意点
BUYMAでご購入いただいた商品は、「ご購入者様が、海外から日本に個人輸入する」ということになります。この「個人輸入」について、BUYMAのQ&Aには詳しいご案内がありません。
自己責任で、ということなのかもしれませんが、それだとご購入者様が知らず知らずのうちに「NG」を犯してしまうリスクがあり、何かあってからでは遅いので、このページをご覧の方向けに、注意点について記載させていただきます。
◆化粧品を個人輸入できるのは、同一品目で24個までです
これはもともと、化粧品を輸入するには薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要という前提があり、一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)にも、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要があるのですが、「同一品目で24個以下」の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。 当然この場合も、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
仮に、私だけでなく他の方からも商品を購入し、それが合計で「同一品目で24個」を超えた場合も、税関が「同一の宛先」ということで個数をカウントしている可能性があり、「24個を超えている」と判断された場合は廃棄処分となったり、法令違反としてご購入者様に罰則が適用される可能性があります。
その場合も、当方では責任を負えません。また、万が一そうなってしまったとしてもご購入者様への返金はできかねます。
これまでのお取引で問題になったことは一度もございませんが、「ご存じない方もいるかもしれない」と思い、私のブログでご紹介させていただきました。
「あれもだめ、これもだめ」と言たいのではなく、「ご購入いただいたものはキチンとお届けしたい」という思いからのメッセージです。何卒ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。