例えば、文章、図、絵、音楽、写真、映画、コンピュータプログラムなどに「著作権」が認められています。

他の人の著作物を無断で複製して広く世に公開したり、勝手に改変した場合、侵害を受けた側は損害賠償請求や、差し止め請求を民事請求することが認められています。他の人の著作物を使用する場合は、必ず事前に許可をとるようにしましょう。
また故意に著作権を侵害した場合は、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」の刑事罰に処せられることがあります。
ただし、著作権侵害の罪は申告罪のため、著作権者自身の告訴があって初めて犯罪かどうかが問題となります。